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その他無脊椎動物レッドリスト (環境省) : ミニ英和和英辞書
その他無脊椎動物レッドリスト (環境省)[そのたむせきついどうぶつれっどりすと]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

その他 : [そのほか, そのた]
 (conj,n) otherwise
: [ほか]
 (n-adv,n) other (esp. places and things)
: [む]
 【名詞】 1. nothing 2. naught 3. nought 4. nil 5. zero
脊椎 : [せきつい]
 【名詞】 1. spine 2. vertebral column
: [どう]
 【名詞】 1. motion 2. change 3. confusion 
動物 : [どうぶつ]
 【名詞】 1. animal 
: [もの]
 【名詞】 1. thing 2. object 
: [わ, かん]
 【名詞】 1. circle 2. ring 3. link 4. wheel 5. hoop 6. loop
環境 : [かんきょう]
 【名詞】 1. environment 2. circumstance 
環境省 : [かんきょうしょう]
 (n) Ministry of the Environment
: [さかい]
 【名詞】 1. border 2. boundary 3. mental state 

その他無脊椎動物レッドリスト (環境省) : ウィキペディア日本語版
その他無脊椎動物レッドリスト (環境省)[そのたむせきついどうぶつれっどりすと]
その他無脊椎動物レッドリスト(そのたむせきついどうぶつレッドリスト)は、日本環境省が公表した無脊椎動物レッドリストであり、日本国内における貝類の絶滅危惧の評価である。日本国内の個体群に対しての評価であるので、世界的にみれば普通種に該当する場合がある。
対象としては、甲殻類(エビ・カニの仲間)、クモ形類(ダニやクモの仲間)、多足類(ムカデやヤスデの仲間)、扁形動物(ウズムシ類)、環形動物(ヒルやミミズの仲間)、海綿動物(カイメンの仲間)、刺胞動物(クラゲの仲間)、苔虫動物(コケムシの仲間)等が含まれている。なお、他に、無脊椎動物を対象としたリストは昆虫類貝類がある。
また、後述する1991年版リストでは「汽水・淡水産十脚甲殻類」と「その他の無脊椎動物」に、2000年版リストでは「無脊椎動物II(クモ形類・多足類等)」と「無脊椎動物III(甲殻類等)」に区別していた。
== 概要 ==
環境省版のその他無脊椎動物レッドリストは、1991年(平成3年)に『日本の絶滅のおそれのある野生生物-無脊椎動物編』として公表されたもの(1991年版)が初めてである。その後、2000年(平成12年)4月12日に、改訂されたレッドリスト(2000年版)が公表された〔環境省報道発表資料 『無脊椎動物(昆虫類、貝類、クモ類、甲殻類等)のレッドリストの見直しについて 』、2000年4月12日。〕。その2000年版レッドリストを基に、2006年(平成18年)1月に『改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物7 クモ形類・甲殻類等』が作成された。さらに、2006年(平成18年)12月22日に最新のレッドリスト(2006年版)が公表された〔環境省報道発表資料 『鳥類、爬虫類、両生類及びその他無脊椎動物のレッドリストの見直しについて 』、2006年12月22日。〕。
なお、無脊椎動物では、絶滅危惧のカテゴリーである絶滅危惧I類 (CR+EN) についてIA類 (CR) とIB類 (EN) の区分を行っていない。
1991年版では71種(亜種を含む、以下同じ)、2000年版では101種、2006年版では136種と、掲載種数は増加している。ただしこれは、最新の研究の結果により分類が変更されたこと(それまでは別(亜)種と考えられていたものが、同(亜)種であると改められる等)や、評価単位が変更されたこと(種単位で評価していた分類群を亜種単位での評価に変える等)などによる部分があるので、掲載種数の増加が単純に絶滅危惧種の増加を示すとは言えないことに注意する必要がある。
その他無脊椎動物の評価対象種は約4200種であるが、これには下記の要件がある〔。
*種又は亜種を評価単位とする。分類学的に未確定のものは原則として対象外だが、種又は亜種の学名が確定しなくとも、明確に特定でき、報告されたものは評価の対象とする。
*純海産種は対象から除く。
*海外から導入された種及び他地域から導入された種は対象から除く。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「その他無脊椎動物レッドリスト (環境省)」の詳細全文を読む




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